申告制度の義務付け
従前はCFIUSの審査対象となる取引の当事者は、任意に審査申請を行っていましたが、FIRRMA(外国投資リスク審査近代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act)の制定により、一定の場合にCFIUSへの届出が義務付けられるようになりました。
2018年11月から適用されたパイロットプログラム、及び2020年2月に施行されたFIRRMAの改正規則では、以下の全てに該当する場合にCFIUSへの届出が義務づけられていました。
I. 重要な技術(critical technologies)を生産、設計、試験、製造、加工又は開発する米国事業((1)重大なインフラ、(2)重大な技術、又は(3)米国人のセンシティブな個人データ(米国の国家安全保障に関わるもの)に関与している米国事業)への投資
II. 当該重要な技術が、米国産業分類コード(North American Industry Classification System codes)によって特定される27の産業に関連して使用される又は設計されたものである
III. 外国人が米国事業の支配権を取得するか、外国人が支配権を取得しないマイノリティ出資であったとしても、以下のいずれかの権利を取得する場合
FIRRMA施行規則の改正
2020年5月21日に、FIRRMA施行規則の一部を改正する案が公表され、2020年10月15日に施行されました。
当該施行規則においては、上記II.の要件である「特定の 27 の産業」という限定が廃止され、「重要技術に関する投資であって、当該重要技術を当該投資者へ輸出、再輸出、(米国内において)移転したならば、米国政府の許可が必要になるであろう場合」であって、外国人が以下のいずれかに該当する場合に、原則として、事前の申告義務の対象とされました。