日時 | 2019年7月10日(水)13時20分〜16時20分 |
---|---|
主催 | 日本ナレッジセンター |
後援 | 銀座フェニックスプラザ(紙パルプ会館内) |
会場 | 東京都中央区銀座 3-9-11 |
講師等 | 喜多野 恭夫 弁護士 |
受講料 | 1名 26,352円(消費税込) 2名 48,384円(消費税込 同一法人同時申込) |
業務分野 | コーポレート・会社法、M&A、国際関係法務 |
申込方法 | こちらの添付ファイル(PDF)をご確認いただき、FAXにてお申込みください。 |
セミナー概要
日本企業が海外のパートナー企業と事業・資本提携を行うために締結されるJV契約は、合弁会社のガバナンスや株式の処分に関する取り決めなど、実務上重要な論点が非常に多い契約といえます。特に出口戦略も踏まえた海外企業との提携にあたって、国際法務担当者として押さえておきたい留意事項について解説します。
また、最近では、日本の事業会社が米国・アジアのベンチャー企業に対して、優先株式等を用いた戦略的出資を行う事案も急増しています。特に米国におけるベンチャー投資では、NVCA(全米ベンチャーキャピタル協会)によるモデル契約が活用されており、一般的なJV契約では用いられない独特の用語や条項について、十分に理解をしておく必要があります。
そこで、本セミナーでは、米国・アジアを中心としたJV設立やベンチャー投資経験を有する講師が、英文契約の具体的条項に触れながら、交渉上の戦略や株主間で紛争となりうるポイントについて解説します。
- 概要
- 海外進出の手法
- JV契約とベンチャー投資契約の相違点と特徴
- クロスボーダーJV契約
- ガバナンスの観点
・取締役選任権、拒否権(Unanimous Consent)、デッドロック(Deadlock) - 株式処分の観点
・先買権(First Refusal Right)、プット/コール・オプション(Put/Call Option)、タグ・アロング/ドラッグ・アロング(Tag Along/Drag Along) - クロスボーダー投資における法的規制
- ガバナンスの観点
- 米国で主に用いられるベンチャー投資契約
- NVCAによるモデル契約(出資契約・株主間契約)の概要
- 優先株式の主要な権利内容
・清算時残余財産分配権(Liquidation Preference)、転換権(Conversion) - 優先株主の権利保護に関する規定
・希薄化防止条項(Anti-Dilution)、各種保護規定(Protective Provisions) - エグジットの際の分配をめぐる株主間の利益相反
- 米国CFIUSによる審査制度改正の概要
申込先
株式会社日本ナレッジセンター
TEL 03-5511-8668
FAX 03-5511-0707
Eメール : info@jkcc.jp