FIRRMAの成立
2018年8月、トランプ大統領の署名により、外国から米国に対する投資を国家安全保障の観点から審査する対米外国投資委員会(the Committee on Foreign Investment in the United States (以下、「CFIUS」といいます。)の権限を強化する法案である外国投資リスク審査近代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act)(以下、「FIRRMA」といいます。)が成立しました。
FIRRMAは、CFIUSの対米外国投資の審査における権限を以下のとおり大幅に拡大するものです。
審査範囲の拡大
FIRMMAによって、CFIUSの審査範囲は、米国企業を外国人が支配することとなる「合併、取得または買収」から、支配の取得に至らない場合にも拡大されることになりました。
新たにFIRRMAによりCFIUSの審査対象となるカテゴリーとして重要なものは、以下に記載した米国の事業に対する外国人による「その他の投資(Other Investments)」です。
また、前記の事業①ないし③への投資を行う外国人が以下のいずれかに該当する場合には、支配の取得に至らなくても、”non-passive investments”(受動的ではない投資)としてCFIUSの審査対象とされています。
実務的には、前記①ないし③に該当する事業に対して投資を行う場合、相手方との間で締結する投資契約や株主間契約において、前記(i)ないし(iii)に該当する内容を規定する場合には、CFIUSの審査申請の必要性を慎重に検討する必要があります。
また、前記に記載したOther Investments以外にも、外国人の米国内における政府施設に近接する不動産や空港・港湾部の不動産の取得・賃借についても、CFIUSの審査対象とされます。