2019年2月28日、経営調査研究会主催のセミナー「クロスボーダーJV契約とベンチャー投資契約の基礎~米国・アジア進出案件における英文JV契約とベンチャー投資契約のポイントを3時間で理解する~」で講師をつとめます。

セミナー概要

開 催 日 時 2019年2月28日 13:30 ~ 16:30
主   催 経営調査研究会
後   援 金融財務研究会
会   場 茅場町・グリンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム
東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 会場の地図
講 師 等 喜多野 恭夫
受 講 料 34,400円(消費税、参考資料を含む)
※お二人目から29,000円

近年、日本の事業会社が海外パートナーと、事業・資本提携を伴うジョイントベンチャー(JV)の設立を行う事例が増加しています。JV(合弁)契約は、合弁会社のガバナンスに関する条項、株式の処分に関する条項、合弁解消時の条項等、実務上重要な論点が非常に多いといえます。特に出口戦略も踏まえた海外企業との提携にあたって、国際法務担当者として押さえておきたい留意事項について解説します。
また、米国を中心としたベンチャー企業に対して、優先株式等を用いた戦略的出資を行う事案も急増しています。米国のベンチャー投資においては、NVCA(全米ベンチャーキャピタル協会)によるモデル契約がひな型として活用されており、一般的なJV契約では用いられない独特の用語や条項について、十分に理解をしておく必要があります。
そこで、本セミナーでは、米国・アジアを中心としたクロスボーダーのJV設立やベンチャー投資経験を有する講師が、英文契約の具体的条項に触れながら、株主間で紛争となりうるポイントについて解説します。

1.概要
・各契約の目的、当事者、ガバナンス、出口戦略の相違点

2.クロスボーダーJV契約
(1)ガバナンスの観点
・取締役選任権、拒否権(Unanimous Consent)、デッドロック(Deadlock)
(2)株式処分の観点
・先買権(First Refusal Right)、プット/コール・オプション(Put/Call Option)、
タグ・アロング/ドラッグ・アロング(Tag Along/Drag Along)
(3)クロスボーダー投資における法的規制
・米国(独占禁止法、CFIUS関連)
・その他外資規制等

3.ベンチャー投資契約
(1)米国で主に用いられるベンチャー出資契約・株主間契約の概要
(2)優先株式の主要条件
(3)優先株主の権利保護のための規定
(4)エンジェル・ファイナンスの手法(コンバーティブル・ノート等)

申込先

経営調査研究会ホームページ
TEL:03-5651-2033
FAX:03-5695-8005